登記は必要か?
ファクタリングは売掛金を買い取ってもらう金融取引です。
ですが、一般的な金融取引と違いファクタリングには登記が必要になるのです。
債権譲渡登記を用意しないとファクタリングは行えないと考えて良いです。
大抵はファクタリングを行う会社から用意するように打診をされます。
この債権譲渡登記が無いと、債権が譲渡されたことを法的に証明出来ません。
必ず必要になるものなので覚えておきましょう。
債権譲渡登記の必要性について
債権譲渡登記は誰が何のために利用するものなのでしょうか?
どのような意味を持つのかをここで解説したいと思います。
具体的な例を挙げると、例えば自社の売掛金である100万をA社に買い取ってもらったとします。
ここでは良くある通常のファクタリングと何ら変わりません。
問題はここから先にあるのです。
A社に買い取ってもらったら売掛金の100万を、ファクタリングを行うB社に売ったらどうなるでしょうか?
A社とB社は、買い取った売掛金の所有権をお互いに主張する状況になるのです。
こうなると売掛金の回収は困難になりますし、そもそも100万しか無い売掛金を二重に売却したことになります。
こうした問題を避けるために、債権譲渡登記が存在するのです。
債権譲渡登記があれば、売掛金である100万が最初に取引きを行ったA社のものであることが証明されます。
これが債権譲渡登記の必要性となります。
取引先に債権譲渡登記を見られる?
債権譲渡登記を行ったら、法務局で公開される情報となります。
つまり、取引先に登記を調べられたらファクタリングを行った事実が発覚してしまうのです。
ファクタリングの事実を隠したい場合は非常に重たい足かせとなるでしょう。
ですが、はっきり言ってそこまで気にするデメリットではありません。
既に取り引きの実績がある企業の債権譲渡登記を調べる確率はほぼ無いです。
債権譲渡登記があるからと言ってファクタリングをしないのは、リスクの方が大きくなるでしょう。
登記の方法はファクタリング会社を説明をしてくれますし、調べれば簡単に行えます。
あまり不安視せずに落ち着いた行動を取りましょう。